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路線価とは?売却価格との違い・相続税への影響・調べ方をわかりやすく解説
毎年7月頃になると、「今年の路線価が発表された」というニュースを目にします。
しかし、路線価と聞いても、
「自宅の売却価格と関係があるの?」
「路線価が上がると高く売れるの?」
「相続税はいくら変わるの?」
「相続した実家を売るときにも確認した方がよいの?」
と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
路線価とは、主に相続税や贈与税を計算するときに使われる、土地の評価基準です。
親から実家や土地を相続した場合、その土地を税金の計算上、いくらの財産として評価するのかを決める必要があります。その代表的な基準として使われるのが路線価です。
ここで大切なのは、路線価は不動産の売却価格ではないという点です。
路線価が上がったからといって、自宅や相続した土地が必ず高く売れるわけではありません。
しかし、路線価を確認することで、土地の相続税評価額や、その地域の地価動向を把握する参考になります。
この記事では、路線価の基本から、不動産の売却価格との違い、相続税への影響、調べ方、相続した不動産を売却するときの注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
路線価とは

路線価とは、道路に面している標準的な宅地の、1㎡当たりの評価額です。
路線価図では千円単位で表示されます。
ある道路に「300」と表示されている場合、その道路に面した標準的な土地の路線価は、1㎡当たり30万円という意味です。
300千円=30万円
簡単にいうと、路線価は、
この道路に面している土地は、税金の計算上、1㎡当たりおおよそこの程度の価値として評価します
という基準です。
国税庁は、路線価が定められている地域について、路線価を基に相続税や贈与税の土地評価額を計算する「路線価方式」を採用しています。
路線価は、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額として、千円単位で表示されています。
路線価は何に使われる?
路線価は、主に次のような場面で使われます。
・親から土地や実家を相続したとき
・生前贈与で土地を受け取ったとき
・相続税がかかりそうか概算したいとき
・所有している土地の税務上の評価額を確認したいとき
土地は、現金や預貯金のように金額が明確な財産ではありません。
同じ地域にある土地でも、広さ、形、道路との接し方、周辺環境などによって価値が変わります。
そのため、相続税や贈与税を計算するときには、一定の基準に基づいて土地を評価する必要があります。
路線価は「売るための価格」ではなく、相続税や贈与税を計算するための価格と考えるとわかりやすいでしょう。
路線価と不動産の売却価格の違い

路線価について特に誤解されやすいのが、「路線価から計算した金額が、そのまま売却価格になる」という考え方です。
結論からいうと、路線価と実際の売却価格は別物です。
路線価は、相続税や贈与税を計算するための評価基準です。
一方、不動産の売却価格は、売主と買主が合意したときに決まる市場価格です。
路線価から計算した土地評価額が2,000万円だったとしても、その土地が必ず2,000万円で売れるとは限りません。
実際の売却価格は、条件によって変わります。
・駅からの距離
・周辺の生活利便性
・土地の広さや形
・前面道路の幅
・道路との接し方
・日当たり
・建物の築年数や状態
・再建築できる土地か
・土地の境界が確定しているか
・解体や測量が必要か
・買主からの需要
路線価が高い土地でも、建物が古い、土地の形が使いにくい、道路付けが悪い、解体費がかかるといった事情があれば、希望どおりの価格で売れないことがあります。
反対に、路線価がそれほど高くない土地でも、駅に近い、再開発が進んでいる、住宅需要が強いといった理由で、高く売れる場合があります。
路線価が上がると売却価格も上がる?
路線価が上がっている地域では、土地需要や地価が上昇している可能性があります。
売却価格にプラスの影響が出ることもあります。
ただし、路線価が上がったからといって、必ず高く売れるわけではありません。
売却価格を決めるうえで特に重要なのは、近隣で実際に売買が成立した価格、現在の買主需要、土地や建物の個別条件です。
路線価は、地域の地価動向を把握する参考資料にはなりますが、実際にいくらで売れるかを知るには、不動産会社による査定が必要です。
路線価・実勢価格・公示地価・固定資産税評価額の違い
土地には、路線価以外にも複数の価格があります。
それぞれ目的が異なるため、分けて考えることが大切です。
| 価格の種類 | 主な用途 | 売却との関係 |
|---|---|---|
| 路線価 | 相続税・贈与税の土地評価 | 売却価格の参考にはなるが、そのままでは使えない |
| 実勢価格 | 実際に市場で売買される価格 | 売却を考えるときに最も重要 |
| 公示地価 | 一般的な土地取引の指標 | 地域の地価動向を知る参考になる |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税などの計算 | 売却価格とは異なる |
実勢価格
実勢価格とは、実際の不動産取引で売買が成立する価格です。
土地を3,000万円で売り出し、最終的に2,850万円で売買契約が成立した場合、2,850万円が実際の取引価格です。
自宅や土地を売却するときは、この実勢価格に近い査定額を把握することが重要です。
公示地価
公示地価とは、国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を公表するものです。
一般の土地取引に対する指標として使われますが、すべての土地に価格が設定されているわけではなく、個別不動産の売却価格を直接示すものでもありません。
路線価を1.25倍すると売却価格になる?
路線価は、地価公示価格などを基にした価格の80%程度を目途として定められています。
そのため、路線価を1.25倍すると、公示地価に近い水準を推測できると説明されることがあります。
これはあくまで計算上の目安です。
公示地価と実際の売却価格も同じではありません。
土地や建物の個別条件、買主の需要、周辺の成約事例によって、売却価格は変わります。
路線価を1.25倍した金額が、そのまま売却価格になるわけではありません。
路線価の調べ方と土地評価額の計算方法

路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。
路線価を調べる手順
1.国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開く
2.調べたい年を選ぶ
3.都道府県を選ぶ
4.市区町村を選ぶ
5.町名や地図から対象地を探す
6.土地が面している道路の数字を確認する
路線価は、相続や贈与が発生した年のものを使用します。
令和8年分の財産評価基準は、2026年1月1日から12月31日までに相続・遺贈・贈与によって取得した財産の評価に使用されます。

「110E」の読み方
路線価図に「110E」と表示されている場合は、次の意味です。
110:1㎡当たり11万円
E:借地権割合50%
路線価図の数字は千円単位なので、110は110千円、つまり11万円を表します。
アルファベットは借地権割合を示します。
自分が所有する土地の概算額を確認する場合は、まず数字の部分を確認します。
借地権や貸宅地などの評価を行う場合は、アルファベットで示された借地権割合も使用します。
路線価方式による計算方法
基本的な計算イメージは、次のとおりです。
路線価×土地面積×画地調整率=土地の相続税評価額
たとえば、次の土地があるとします。
路線価:1㎡当たり20万円
土地面積:100㎡
画地調整率:1.0
この場合は、
20万円×100㎡×1.0=2,000万円
となり、土地の相続税評価額の概算は2,000万円です。
実際の評価では、土地の奥行き、間口、形状、角地かどうかなどによって補正が入ります。
国税庁も、路線価に土地の形状などを反映する画地調整率と地積を掛けて、評価額を算出するとしています。
正確な相続税評価額を知りたい場合は、税理士などの専門家に確認しましょう。
路線価がない地域は倍率方式で評価する
すべての土地に路線価が設定されているわけではありません。
路線価が定められていない地域では「倍率方式」で土地を評価します。
固定資産税評価額×評価倍率=土地の相続税評価額
評価倍率は、国税庁の「評価倍率表」で確認できます。
路線価地域では路線価方式、その他の倍率地域では倍率方式によって評価します。
路線価が上がると相続税はどう変わる?
路線価が上がると、同じ土地面積や形状であれば、土地の相続税評価額も上がりやすくなります。
100㎡の土地で、路線価が1㎡当たり20万円から22万円に上がった場合を考えてみましょう。
| 年度 | 路線価 | 土地面積 | 評価額の概算 |
|---|---|---|---|
| 前年 | 20万円/㎡ | 100㎡ | 2,000万円 |
| 今年 | 22万円/㎡ | 100㎡ | 2,200万円 |
この例では、土地の評価額が200万円増えています。
ただし、土地の評価額が上がったからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。
相続税には基礎控除がある
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超えた場合にかかります。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が3人の場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
ここでいう正味の遺産額とは、土地や建物、預貯金などの遺産から、一定の非課税財産、債務、葬式費用などを差し引き、加算対象となる贈与財産などを加えた金額です。
単純な財産総額だけで判断するものではありません。
そのため、土地の路線価が上がっても、正味の遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
一方、実家の土地の評価額上昇によって基礎控除額を超える場合や、ほかにも預貯金や有価証券などの財産がある場合は、相続税が発生する可能性があります。
小規模宅地等の特例を使える場合がある
亡くなった方が住んでいた自宅の土地については、一定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」を利用できる場合があります。
特定居住用宅地等に該当する場合は、330㎡までの部分について、相続税評価額を80%減額できる可能性があります。
ただし、誰が土地を相続するか、相続後も住み続けるか、申告期限まで保有するかなど、適用には細かな条件があります。
特例を使えるかどうかによって相続税額が大きく変わるため、相続税が関係しそうな場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
相続した実家や土地を売却するときの注意点

相続した実家や土地を売却する場合「路線価がこのくらいだから、この金額で売れるだろう」と判断するのは危険です。
相続不動産では、土地の価格だけでなく、建物の状態、権利関係、売却に必要な手続きなども確認する必要があります。
建物の状態を確認する
実家が古い場合は、次のどの方法で売るかによって、売却価格や費用が変わります。
・中古住宅として売る
・古家付き土地として売る
・建物を解体して更地で売る
建物がまだ使える場合は、そのまま中古住宅として売った方がよいことがあります。
雨漏りや傾き、設備不良などがあり、買主が大規模な修繕を必要とする場合は、古家付き土地や更地として売る方法も検討します。
解体すれば必ず高く売れるとは限りません。
解体費を回収できるか、更地にすることで固定資産税の負担がどう変わるかなども含めて判断する必要があります。
境界や測量の状況を確認する
土地の境界が不明確な場合は、売却前に測量や境界確認が必要になることがあります。
また、登記簿上の面積と実際の面積が異なる、隣地の塀や建物が越境しているといった問題が見つかる場合もあります。
境界や越境の問題は、売却価格だけでなく、契約までの期間にも影響します。
相続登記を行う
相続した不動産を売却するには、亡くなった方から相続人へ名義を変更する相続登記が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、売却するのか、売却代金をどのように分けるのかを整理します。
相続税の申告期限を確認する
相続税の申告が必要な場合、申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続した不動産を売却して納税資金に充てる場合は、早めに準備を始める必要があります。
遺産分割協議、相続登記、査定、売却活動、売買契約、引き渡しには、それぞれ時間がかかります。
売却費用と税金を確認する
不動産を売却すると、次のような費用がかかる場合があります。
・仲介手数料
・測量費
・解体費
・登記費用
・売買契約書の印紙税
・家財や残置物の処分費
・譲渡所得に対する税金
土地や建物を売却した場合の譲渡所得は、基本的に次の式で計算します。
売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除額=課税譲渡所得金額
仲介手数料、測量費、売却のために直接必要となった解体費などは、譲渡費用に含まれる場合があります。
相続した古い不動産では、購入時の契約書がなく、取得費がわからないこともあります。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できる制度がありますが、実際の取得費がわかる場合より税負担が大きくなる可能性があります。
売却価格だけでなく、費用や税金を差し引いた後に「いくら手元に残るのか」を確認しましょう。
路線価を確認した後にやるべき5つのこと

路線価を確認した後は、次の順番で売却の準備を進めると整理しやすくなります。
1.相続税評価額を概算する
路線価と土地面積から、土地の相続税評価額を概算します。
相続した実家の場合は、小規模宅地等の特例を使える可能性についても確認しましょう。
2.相続登記や権利関係を確認する
相続登記が完了しているか、相続人が何人いるか、遺産分割協議が必要かを確認します。
土地の共有者、抵当権、借地権などがある場合は、その内容も確認しておきます。
3.近隣相場と査定価格を確認する
路線価だけでなく、近隣の成約事例や不動産会社の査定価格を確認します。
売り出し中の価格は、売主の希望価格です。実際の相場を知るには、近隣でいくらで成約したかを確認することが重要です。
4.複数の売却方法を比較する
建物がある場合は、次の方法を比較します。
・中古住宅として売る
・古家付き土地として売る
・解体して更地で売る
・不動産会社に直接買い取ってもらう
それぞれ、売却価格、売却までの期間、必要な費用が異なります。
5.手元に残る金額を計算する
査定価格から、仲介手数料、測量費、解体費、登記費用、税金などを差し引き、最終的な手取り額を計算します。
判断するときに重要なのは「いくらで売れるか」だけではなく、売却後にいくら残るかです。
よくある質問
Q.路線価が上がると、家は必ず高く売れますか?
必ず高く売れるわけではありません。
路線価の上昇は、地域の地価が上昇している可能性を示す材料の一つです。
実際の売却価格は、建物の状態、土地の形、道路条件、近隣の成約価格、買主の需要などによって決まります。
Q.路線価を見れば、自宅の売却価格がわかりますか?
おおまかな参考にはなりますが、正確な売却価格はわかりません。
売却価格を知るには、近隣の成約事例や物件の個別条件を基に、不動産会社へ査定を依頼する必要があります。
Q.路線価と実勢価格はどちらが高いですか?
一般的には、実勢価格が路線価を上回るケースが多いといわれますが、すべての土地に当てはまるわけではありません。
需要が低い地域や、再建築に制限がある土地、不整形地などでは、実勢価格が想定より低くなる場合もあります。
Q.マンションの売却にも路線価は関係しますか?
マンションの相続税評価では、敷地権など土地部分の評価に路線価が関係することがあります。
ただし、マンションの売却価格は、立地、築年数、階数、専有面積、眺望、管理状態、修繕積立金、周辺の成約事例などによって決まります。
路線価だけで売却価格を判断することはできません。
Q.路線価がない地域はどう評価しますか?
路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に評価倍率を掛ける「倍率方式」で評価します。
評価倍率は、国税庁の評価倍率表で確認できます。
Q.相続した土地を売る前に何を確認すべきですか?
まず、相続登記と遺産分割の状況を確認します。
そのうえで、土地の路線価、近隣の成約価格、建物の状態、境界、測量の必要性、解体費、売却費用、譲渡所得に対する税金などを確認しましょう。
まとめ|路線価は相続税評価の基準。売却価格は査定で確認しよう
路線価とは、主に相続税や贈与税を計算するときに使われる土地の評価基準です。
道路ごとに1㎡当たりの価格が定められており、相続した土地の税務上の評価額を計算する際に使われます。
ただし、路線価は不動産の売却価格ではありません。
実際の売却価格は、周辺の成約事例、買主からの需要、土地の形、道路条件、建物の状態などによって決まります。
路線価が上がったからといって必ず高く売れるわけではなく、反対に、路線価だけでは判断できない魅力や価値を持つ不動産もあります。
相続した不動産の場合は、相続登記、相続税の申告期限、境界、建物の状態、解体や測量の必要性も確認しなければなりません。
まずは路線価から税務上の評価額を把握し、そのうえで不動産会社に査定を依頼して、現在の市場でいくらで売れる可能性があるのかを確認しましょう。
※本記事は、路線価、不動産売却、相続税に関する一般的な情報を解説したものです。
実際の土地評価、税額、特例の適用、相続登記などは個別の状況によって異なります。
税金については税理士、登記については司法書士、不動産売却については不動産会社などの専門家へご相談ください。
参考:
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